こんにちは、結城ぱいんです。
はじめましての方は、ごあいさつもぜひ覗いてください。
うつ病を始め、双極性障害や統合失調症などで働くことができず、お金がない…と困っている方は多いと思います。
特に、生活費が尽きてしまったら、これからどうやって暮らしていけばいいか分かりませんよね。
でも、カードローンなどの借金をすると、後々の自分の生活がもっと苦しくなってしまいます。
ここでは、うつなどの精神疾患で働けず、生活に困ったときに、受けられる支援や対処法について紹介します。
- うつで働けない・お金がないときに受けられる支援や福祉制度
- うつで障害年金と就労継続支援の併用はできる?
- うつで働けず生活費がないときは生活保護も検討して
- 【番外編】在宅ワークをするのもひとつの手段
- うつで働けずお金がなくても借金はなるべく避けよう
うつで働けない・お金がないときに受けられる支援や福祉制度
うつ状態で働くことができないと、どれだけ生活費を節約しても、貯金は無くなっていく一方です。
お金がないと心の余裕もなくなっていきますし、早いうちに対処したいものです。
そこで、うつで働けない時に受けられる支援を4つ紹介します。
障害年金
まずは障害年金の申請です。
障害年金というと、身体障害や知的障害をイメージするかもしれませんが、うつ病などの精神疾患も、精神障害のひとつとして障害年金の対象になります。
また、障害者手帳と障害年金は別の制度なので、障害者手帳を持っていなくても申請できます。
なお、障害年金の等級は1級から3級まであり、審査の結果、障害の状態が重いと判断された人ほど大きな金額を受け取ることができます。
精神疾患の方は、2級や3級になることが多いようです。
仮に2級に該当したとすると、2022年現在、障害年金の受給額は年間777,800円となります。
障害年金の申請はややこしい部分が多く、働けないレベルのうつ状態の人にとっては大変かもしれません。
そのような場合は社労士さんなどに相談しながら、申請を進めるのも一つの手段です。
自立支援医療
続いて、自立支援医療です。
うつ病などの精神疾患を抱えていると、働けないばかりか、医療費がかさんで余計に生活費を圧迫することも少なくありません。
しかし、自立支援医療という制度を利用すれば、精神科の通院や処方薬の負担額が3割ではなく1割になります。
つまり、窓口で毎回3000円払っていた人なら、自立支援医療により1000円に減額されるのです。
私は、病状が重かった頃は毎月1万円近くの医療費がかかっていたので、自立支援医療には大きく助けられました。
自立支援医療を利用するには、公的に指定された医療機関・薬局でなければいけないという制約はありますが、一度病院で主治医に相談してみると良いでしょう。
就労継続支援A型
就労継続支援A型に通うという方法もあります。
これは、一般的には「作業所」「事業所」と言われているような場所のことで、精神障害のほか、身体障害や知的障害、難病などにより、一般企業で働くのが難しい方のための就労施設です。
就労継続支援A型は、雇用契約を結んで働くこととなりますが、1日の出勤時間は4〜5時間ほどで、病状による配慮にも柔軟に対応してもらえます。
普通の仕事やアルバイトでは働けない…と悩んでいる方も、就労継続支援A型なら問題ないかもしれません。
仕事内容は、軽作業のほか、清掃やパソコン作業、店舗の運営など、施設によってさまざまです。
毎日出勤すれば毎月10万円ほどの収入になるので、今はお金がないと悩んでいる方でも、働き始めると生活費の大きな足しになるでしょう。
就労継続支援B型
就労継続支援B型は、A型で働くのが難しい方のための施設です。
A型の場合、基本的に毎日出勤する必要がありますが、B型なら週1回からでも利用することができます。
毎日外に出る自信はないけれど、少しずつ体を慣らして働きたいという方に向いています。
デメリットは、A型と違って雇用契約を結ばないため、最低賃金が設定されていないという点です。
そのため、お給料は「工賃」という扱いになり、施設によっては時給200円程度の場合もあります。
しかし、最近は都市部を中心に、工賃が900円以上の施設も増えてきたようです。
工賃が高い施設を探して、アルバイト感覚で週1〜3日利用し、生活費にあてるのがおすすめです。
うつで障害年金と就労継続支援の併用はできる?
ここで気になるのが、障害年金と就労継続支援が併用できるかという問題です。
障害年金は月額に換算すると6万円ほどですし、就労継続支援による収入は多くても10万円ほどなので、仮に一人暮らしだとすると、どちらか片方だけで生活をやりくりするのは大変です。
結論から話すと、障害年金と就労継続支援は併用できます。
以下は社労士事務所のHPからの引用です。
障害年金を受給しながらA型作業所で働いたことにより、
直ちに障害年金が支給停止となるものではありません。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合に、
支給停止となります。
A型作業所で働いていることのみをもって判断されるものではありません。
これは就労継続支援A型について書かれていますが、B型についても同じことが言えます。
就労継続支援を利用しているからといって、障害年金が受給できないわけではないので、併用することによって生活費を得ることも十分可能なのです。
うつで働けず生活費がないときは生活保護も検討して
ここまで、障害年金や自立支援医療、就労継続支援について解説してきましたが、中には「今月分の生活費にあてられるお金がない」と悩んでいる方もいるかもしれません。
障害年金は、手続きを始めてから実際に支給されるまでに数ヶ月かかりますし、就労継続支援も明日からすぐに通い始めるというわけにはいきません。
そんな時は、遠慮せず生活保護を申請して良いと私は思います。
うつなどの精神疾患を抱える方は責任感が強く、「自分が生活保護を受けるわけにはいかない」と思うこともあるかもしれません。
しかし、うつ状態で働けないなら、生活保護を申請する権利は十分あります。
今は休んで、しっかり回復してから社会のために働くという考え方も大切です。
少なくとも、お金がないからといって借金をしてしまう前に、一度役所の福祉課に相談してみてください。
【番外編】在宅ワークをするのもひとつの手段
福祉制度ではありませんが、パソコンでデータ入力などの在宅ワークをするのも一つの手段です。
「クラウドソーシング」と呼ばれるWebサービスに登録することで、在宅ワークの募集をたくさんチェックすることができます。
これらの仕事は時給という考え方ではなく、作業量に応じて報酬が支払われる仕組みのため、作業スピードによっては割が良くないと感じることもあるかもしれません。
しかし、自分のペースで家から出ることなく働けるのは、精神疾患の人にとっては大きなメリットです。
就労継続支援に通うのはハードルが高い…と感じる方は、一度クラウドソーシングの在宅ワークに挑戦してみてもいいでしょう。
うつで働けずお金がなくても借金はなるべく避けよう
うつ状態で働けず、お金がなくなっていくと、気持ちの上でも焦りがちです。
しかし、だからといって限界まで耐えて、最後には借金をしてしまう…となると、ますます生活は苦しくなっていき、悪循環でしょう。
そのため、福祉制度を活用して生活費を工面し、回復に向けてゆっくり療養することが大切です。
今回紹介した、障害年金・自立支援医療・就労継続支援・生活保護は、うつ状態で働けない人にとって、当然利用する権利があるものです。
後戻りできない状況になってしまう前に、公的な支援に頼ってみてください。
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