こんにちは、結城ぱいんです。
はじめましての方は、ごあいさつもぜひ覗いてください。
発達障害を抱え、日常生活に支障を感じていると、「障害者手帳を取得することは可能なのか?」「取得にはどのような条件があるのか?」というような疑問を持つことがあるのではないでしょうか。
私自身、障害者手帳の申請をしたときは、分からないことだらけでした。
この記事では、発達障害で2級の障害者手帳を取得した私の体験談をご紹介します。
精神障害者手帳とは?
精神障害者手帳は、正式には「精神障害者保健福祉手帳」と呼ばれます。
精神障害により、日常生活に困っている方に交付されるという制度です。
この手帳を持つことで、医療費の助成や税制上の優遇、就労支援など、さまざまな福祉サービスを受けることが可能になります。
また、1級から3級まであり、その等級によって受けられる支援内容が異なるということに注意が必要です。
3級より2級、2級より1級の方ほうが、日常生活への支障が大きく、それだけ支援も手厚くなります。
精神障害者手帳2級になる基準
2級になる基準は、厚生労働省のページで公開されています。
2級(精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの)
これだけではイメージがしづらいと思いますが、日常生活に家族やヘルパーの支援が必要で、仕事にも支障がある状態と考えるとわかりやすいでしょう。
1 調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない。
2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は援助なしにはできない。
3 金銭管理や計画的で適切な買物は援助なしにはできない。
4 通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助なしにはできない。
5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしにはできない。
6 身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援助なしにはできない。
7 社会的手続や一般の公共施設の利用は援助なしにはできない。
8 社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動への参加は援助なしにはできない。
(上記1~8のうちいくつかに該当するもの)
全てに当てはまる必要はありませんが、おおむね、自分だけでは一人暮らしができない程度だと考えられます。
精神障害を併発していると手帳2級になりやすい
発達障害は、人によって症状がさまざまです。
知的障害と併発していたり、程度が重かったりすると、発達障害でも手帳2級になることもあるでしょう。
逆に、軽度の発達障害の場合、単独では2級を取得するのが難しい場合もあります。
私の場合は、精神障害を併発していて、生活に支障が大きかったため、結果的に2級と認定されました。
元気なときに時間を見つけてブログを書いている一方で、ベッドから出られない日や、食事やお風呂もままならない日も、月に10日くらいある状況です。
具体的には、以下のような支障があります。
- 不注意による事故
- 強い不安感
- 集中力の困難
これらの問題を抱えていたため、仕事や学業を継続することができませんでした。
そこで、主治医に相談して、少しでも支援を受けやすくなるために障害者手帳の申請を行ったという形です。
発達障害であることと手帳2級になるかどうかは関係ない
手帳の等級は、障害の種類ではなく、日常生活における支障の程度によって決まります。
発達障害でも、日常生活に著しい制限があれば2級を取得することは可能です。
そのため「発達障害だから手帳2級の支援は受けられない…」と諦める必要はありません。
手帳の等級は支障の度合いに応じて認定されるので、日常生活で困っていることがたくさんあれば、遠慮なく主治医に相談するのをおすすめします。
また、実際に障害者手帳を取得してから、どのような支援を受けられるかは、本を参考にすると分かりやすいと思います。
私も、自分なりにまとめて記事にしたので、もしよければ参考にしてみてください。
yuukipine-lifelog.hatenablog.com
発達障害で生活に困っていれば障害者手帳の申請を
発達障害だからといって、障害者手帳2級を取得できないわけではありませんし、逆に障害者手帳2級だと確定するわけでもありません。
いずれにせよ、日常生活に著しい支障があれば、積極的に申請することをおすすめします。
手帳取得の手続きは面倒な部分も多いですが、一旦認定されれば、生活を大きく改善することができます。
この記事が、同じ悩みを抱える方にとって少しでも参考になれば幸いです。
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